秘密証書遺言とは

終活

遺言内容を秘密にしつつ公証人の関与を経る方式ですが、自分で遺言を作成して、封印した遺言書を公証人に保管してもらいます。公正証書遺言と同様に証人2名と手数料が必要であるほかに、証人の欠格事項も同じであり、同様の手続きを行います。代筆やワープロ打ちも可能ですが、遺言者の署名と押印は必要であり、その押印と同じ印章で証書を入れた封書などを封印します。

そして、公証人が証書提出日に遺言者の申述内容を封紙に記載し、遺言者及び証人と共に署名押印した後に、遺言書の入った封筒は遺言者に返却され、手続きは終了します。自筆証書遺言に比べ、偽造・変造のおそれがないという点は長所ですが、自筆証書遺言と同様に紛失する場合や発見されない場合があります。

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