自筆証書遺言とは?

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自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立します。用字、用語は略字、略語でも外国語でも構いません。自分一人で作成できる最も簡単な方法で、内容も存在も誰にも知らせる必要がありません。必要なのは、紙とペンと印鑑だけで費用も掛かりません。

ただし、不備がある場合は、法的な効力が認められない危険(要件不備の危険)や紛失・偽造の危険があります。そして、自筆証書遺言で作成していても、誰にも言わなかった場合など遺言者が遺言書を作成したかどうかわからない場合は、遺言の存在自体がわからないために遺言書が発見されない可能性があります。

また、遺言書を法的に有効にするため、遺言書を相続の開始を知った後、すぐに家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。なお、民法改正に伴い財産目録に関しては、自筆のみでなくパソコンで作成することが可能になるとともに、法務局に遺言書を預けることにより検認の必要性がなくなり、かつ有効な遺言書として取り扱われるようになりました。

これは、遺言書自体がどこにあるのかがわからなくなることを防ぐことができますが、公正証書遺言と同様に遺言の内容が法務局に預ける際に知られてしまいうデメリットがあります。
しかし遺言書の有無を全国から問い合わせることができるようになり、公正証書遺言と同様のメリットもあります。

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