公正証書遺言とは?

終活

遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式で、最も、確実な方法ですが、証人2名と手数料が必要となります。公証人との事前の打ち合わせを経るため、内容の整った遺言を作成することができると共に、証書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本・謄本が交付されます。遺言書の検認は、不要であるため、自筆証書遺言を法務局に預けた場合と同様のメリットがあります。

また、公証役場を訪問して作成するほか、公証人に出向いてもらうことも可能なため、財産が多い場合、相続人の争いが予想される場合、特定の相続人に偏った相続をさせたい場合等には、確実に遺言は執行されますので一番いい方法であると言えます。ただし、この方法は、公証人や証人に内容が知られてしまう欠点もあります。

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