遺言で遺留分を排除できるのか

終活

遺言で遺留分を排除することはできません。

遺留分は、被相続人の意思とは別に相続人の最低限の権利を守ろうとするものであり、被相続人の意思により相続人の権利のすべてを奪うことを禁止している法律になります。

ただし遺留分は、請求権であるため相続人がその請求を相続開始等から1年以上しなかった場合や10年以上も遺留分について知らなかった場合には請求権を失うため請求できなくなります。

つまり、遺留分権利者である相続人が請求しなければ、遺言に遺留分を侵害していても請求されませんし、また、遺言において遺留分を侵害していない内容で作成していれば遺留分を請求されることはありません。

なお、遺言に遺留分を侵害するような内容の遺言を残すことは可能であり、無効な遺言にはなりません。遺留分が発生するような内容の遺言であっても、被相続人が財産をどのように配分したいかという意志であるため遺言書で示された内容の通りに遺言は執行されます。しかし遺言執行後に遺留分に関する請求がされ、遺留分の返還を求められることになります。

コメント

  1. こんにちは、これはコメントです。
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